About京都大学高等教育研究開発推進センター教育コンテンツ活用推進委員会内規
平成27年10月5日 協議員会決定
令和2年8月7日 協議員会決定
第1条
京都大学の OCW(OpenCourseWare:オープンコースウェア)及び MOOCs(Massive Open Online Courses:大規模オープンオンライン講義)に係る事業を推進するため、高等教育研究開発推進センター(以下「センター」という。)に教育コンテンツ活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条
委員会は、OCW 及び MOOCsの推進及びサービスに係る次の各号について協議し、検討し、連絡し、及び調整する。
(1) OCW 及び MOOCsを活用した教育の推進に係る企画
(2) OCW 及び MOOCsの教育コンテンツの収集
(3) OCW 及び MOOCsに係るシステムの運用及び維持管理に関する事項
(4) OCW 及び MOOCsの教育コンテンツの活用及び普及に関する事項
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センターの教員 若干名
(2) 授業科目を提供している部局の教員の中から高等教育研究開発推進センター長(以下「センター長」という。)が指名する者
(3) 情報環境機構又は学術情報メディアセンターの教職員 若干名
(4) 企画・情報部の職員 1名
(5) 教育推進・学生支援部の職員 1名
(6) その他センター長が必要と認めた者 若干名
- 前項各号の委員は、センター長が委嘱する。
- 第1項各号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号及び第3号の委員のうちから、センター長が指名する。
- 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
- 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5条
委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6条
委員会に関する事務は、高等教育研究開発推進センター事務室において処理する。
第7条
この内規に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は委員会が定める。
- 附則
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- この内規は、平成27年10月5日から施行する。
- この内規の施行後最初に委嘱する第3条第1項各号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
- 附則
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この内規は、令和2年8月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。